市役所でお金を借りる方法とは?
バブル経済が崩壊してからというもの、日本は深刻な経済不況に陥りました。最近になりようやく経済も上向きになったとも言われているものの、それを実感している方は少ないかもしれません。
長引く不況で職を失い、生活に困窮している方もいらっしゃいます。お金がすべてではないとはいっても、やはり資金が無ければ生活すらままならないことでしょう。
この先の収入にも見通しがつかない場合には、消費者金融や銀行カードローンからのキャッシングは適切な借り入れとは言えません。その方法をよく考えなければ、今以上の苦しい状況に立たされる可能性は大いにあります。
市役所でお金を借りる
各市役所でも相談を受け付けており、窓口は各自治体の社会福祉協議会です。
民間融資よりもはるかに返済の負担が少なくなっているのは、利息はもちろんのこと返済期間も長くとられているからです。
生活福祉資金貸付制度の利用条件
消費者金融のように年齢と安定した収入があれば利用ができるという気軽なものではありません。貸付対象となる条件が決められています。
低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
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障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者などの属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |
資金の種類
どのような目的でも借り入れが出来るわけではありません。資金使途として可能な種類が決められています。
必要に応じた金額だけの借り入れとなることも、消費者金融などのキャッシングとは異なる点です。
- 総合支援金(生活支援費、住居入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
大きく分類すると4種類に分けられていますが、そこからも細かな資金の種類が決められています。
あくまでも目的は生活の再建です。そのためそれ以外の資金使途として例えば借り換えなどに使うことができません。
消費者金融との違い
大きな違いは金利です。消費者金融では上限金利18.0%が一般的となっていますが、生活福祉資金貸付制度では連帯保証人を立てる場合には無利子、立てない場合でも1.5%になっています。
返済に関わる負担を大きく減らすことができるばかりではなく、返済期間が長いため生活に支障をきたすことなく再建をすることができるでしょう。
ただし、即日融資を受けることはできません。
審査には時間がかかり申し込みから融資が行われるまでには早くても2週間はかかるものと考えておかなくてはなりません。
それでもすべての場合において、消費者金融が万能となっているわけではないことは覚えておきましょう。限られた期間内に利息をつけて返済をすることが困難な状況の場合、公的融資も選択肢に加える必要があります。
生活福祉資金貸付制度が利用できない人とは
生活福祉資金貸付制度は誰でも申込が出来るわけではありません。基本的に「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」の方なら申込めますが、基準を満たしていても断られる場合があります。
生活福祉資金貸付制度は、生活保護や失業保険のように、返す必要のない「給付」ではなく、お金を借りる「貸付」になります。「貸付」の場合は当然返す必要があるので、「返せる見込みがあるか」を審査されます。
ですから、「返せる見込みがない」と判断されると、いくら生活に困っていても、この制度を利用できません。
この制度が受けられない世帯とは
- 住宅が確保できていない人、住宅の確保が見込めない人
- 収入がないか、収入があるがかなり低い
- 生活保護や失業給付を受給している
- 多重債務者である
- 他の貸付制度が利用可能な世帯(ほかに利用できる制度が有ればそちらが優先されます。)
などが利用できない世帯になりますが、住宅が確保できていない人は、生活困窮者住居確保給付金という制度が利用できるので、まずは住宅を確保してから申込みましょう。
注意が必要なのは、低所得者世帯(市町村民税非課税程度)という条件は、それぞれの自治体で違いがあるので、市町村民税非課税はどれくらいの年収なのかを調べる必要があります。
いくらまで借り入れできるの?
生活福祉資金貸付制度は、4種類の資金があり、それぞれの貸付上限額が決まっています。
資金の種類 貸付利子 保証人 総合支援資金 生活支援費 (二人以上)
- 月20万円以内
- 月15万円以内
(単身)
保証人あり(無利子) 保証人なし(年1.5%)
原則必要ただし 保証人なしでも貸付可
住宅入居費 40万円以内 一時生活再建費 60万円以内 福祉資金 福祉費 580万円以内 ※資金の用途に応じて上限目安額を設定
保証人あり(無利子) 保証人なし(年1.5%)
原則必要ただし、 保証人なしでも貸付可
緊急小口資金 10万円以内 無利子 不要 教育支援資金 教育支援費 - 高校:月3.5万円以内
- 高専:月6万円以内
- 短大:月6万円以内
- 大学:月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記 各上限額の1.5倍まで貸付可能
無利子 不要 ※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費 50万円以内 不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 - 土地の評価額の70程度
- 月30万円以内
- 貸付期間(借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。
年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 要 ※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 - 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
- 生活扶助額の1.5倍以内
- 貸付期間(借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
不要 無事借りられたとしても、それぞれに利用目的が決まっているので、本来の資金用途と違う目的で使った場合は、返還請求される事もあります。
利用目的
資金の種類 総合支援資金 生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用 一時生活 再建費
- 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
- 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
- 滞納している公共料金などの立て替え費用
- 債務整理をするために必要な経費など
住宅入居費 ・住宅の賃貸契約を結ぶため敷金、礼金などに必要な費用 福祉資金 福祉費 - 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修など及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具などの購入に必要な経費
- 障害者用の自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人などに係る国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障害者サービスなどを受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことで臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転など、給排水設備などの設置に必要な経費
- 就職や技能習得などの支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 教育支援資金 教育支援費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 要保護世帯向け 不動産担保型
生活資金・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 生活を立て直すためとか、子どもの教育資金に充てるなど、目的を決めたうえで借りる必要があります。
ちなみに、済期間は10年や20年など長めに設定されています。カードローンなどと比べれば無理なく返せるはずが、返済期間内に返済できないと、ペナルティーとして残っている元金に対して10.75%の延滞利子がつくので、確実に返済していくという強い意志が必要です。